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ごあいさつ

「御 挨 拶」

  

新潟県養護教員研究協議会 増子 由美子

 

 新潟県養護教員研究協議会は、養護教諭の資質向上、学校保健の発展に寄与することを目指し研修・研究活動を行っています。

 近年社会は複雑で予測困難な時代にあり、子供たちの健康課題は、ますます複雑化、多様化し、深刻化しています。そのような状況下で、学校保健の中核となる養護教諭に求められる役割はさらに高まっています。目の前の子供たち一人一人を見つめ、その子その子に応じた対応・支援を行うためにも、会員相互の連携、協働を通して「実践知」を蓄積し、専門性に磨きをかけ変化に対応できる力を高めていく必要があります。

 

 新潟県養護教員研究協議会のシンボルマークにあるように、「子どもを心で受け止め、未来に向けて育む」という思いで心をひとつに、会員同士の「対話」「つながり」を大切にし、相互に学び合う場となるよう運営してまいります。皆様の御理解と御支援を賜りますようよろしくお願いいたします。

会 則

新潟県養護教員研究協議会会則

第1章 総則

  • 第1条 本会は新潟県養護教員研究協議会と称する。

  • 第2条 本会の事務局は会長の所属する学校に置く。

  • 第3条 本会は県内国公私立の小学校・中学校・中等教育学校・高等学校・特別支援学校・幼稚園並びに市町村の行政において養護教諭および養護の職務に携わる者をもって構成する。

第2章 目的

  • 第4条 本会は養護教諭の職務について研究し、会員の資質向上と学校保健の発展に寄与することを目的とする。

  • 第3章 事業

  • 第5条 本会は第4条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)学校保健に関する調査・研究

(2)研究発表会・研修会・講習会等の開催

(3)研究誌・会報等の発行

(4)その他本会の目的達成に必要な事項

第4章 組織

  • 第6条 本会は別表20地域に支部を置く。

2 支部は当該地域内の会員をもって組織する。

第5章 役員

  • 第7条 本会は次の役員を置く。

(1)会長 1名

(2)副会長(研究推進委員長) 3名

(3)代議員 支部数+若干名

(4)委員長 各委員会1名

ただし研究推進委員長は小学校、中学校、高等学校各1名とする。

(5)幹事 若干名

(6)会計監査 3名

(7)顧問 必要によりおくことができる。

  • 第8条 役員の任期は2年間とし、選出は次の通りとする。ただし委員長は再任を妨げない。

(1)会長・副会長は上越、中越、下越、新潟地区から輪番制で選出する。

(2)次期会長・副会長は原則として現会長・副会長の任期2年目の第2回代議員会までに選出し、代議員会の承認を受ける。

(3)代議員は各支部より1名選出し、会長が委嘱する。ただし会員が100名を超える場合や地域性を考慮して2名以上とする場合もある。

(4)委員長(研究推進委員長を除く)は各委員会の委員による互選とし、会長が委嘱する。

(5)幹事は会長が委嘱する。

(6)会計監査は、会長が推薦し、役員会で承認を受け委嘱する。

(7)顧問は必要により会長が推薦し、役員会で承認を受け委嘱する。

  • 第9条 役員の任務は次の通りとする。

(1)会長は本会を代表し会務を統括する。

(2)副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその任務を代行する。

(3)代議員は代議員会を組織し、会務を審議決定する。

また、担当地区において各委員会の委員の人選をする。

(4)委員長は各委員会の会務を執行する。

(5)幹事は庶務、会計等の会務を分掌し、処理する。

(6)会計監査は会計を監査し、代議員会で報告する。

(7)顧問は会長の諮問に応じる。

第6章 委員会

  • 第10条 本会は次の委員会をおき、会務を行う。

(1)小学校・中学校・高等学校別研究推進委員会

(2)特別支援学校研修委員会

(3)研修会並びに総会運営委員会

(4)調査・情報委員会

(5)手引編集委員会

(6)研究誌編集委員会

(7)その他特設委員会

 

第7章 会議

  • 第11条 会議は役員会、代議員会、総会等とし、会長が招集する。

  • 第12条 役員会は本会の運営に関する企画及び会務の執行にあたる。

  • 第13条 代議員会は本会の決議機関とし、原則として年2回開催し、下記の事項を審議決定する。

(1)会長・副会長の承認

(2)事業計画

(3)予算及び決算

(4)その他本会の運営に関すること

(5)議決は出席した代議員の過半数の同意をもって成立する。

  • 第14条 総会は毎年1回開催し、研修を深め、親睦を図る。

第8章 会計

  • 第15条 本会の経費は、会費・補助金・その他の収入をもってあてる。

  • 第16条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

  • 第17条 年度会計の収支は、監査を受け、代議員会で承認を受ける。

 

附則 本会則は、昭和34年5月9日より施行する。

(1)本会則は、昭和40年3月6日改正(昭和40年3月6日施行)

(2)本会則は、昭和53年2月23日改正(昭和53年2月23日施行)

(3)本会則は、平成4年5月22日改正(平成4年4月1日施行)

(4)本会則は、平成7年2月15日改正(平成7年4月1日施行)

(5)本会則は、平成13年2月16日改正(平成13年4月1日施行)

(6)本会則は、平成16年12月7日改正(平成17年4月1日施行)

(7)本会則は、平成20年2月12日改正(平成21年4月1日施行)

(8)本会則は、平成20年5月12日改正(平成21年4月1日施行)

(9)本会則は、平成24年2月14日改正(平成24年3月1日施行)

(10)本会則は、平成29年2月13日改正(平成29年4月1日施行)

(11)本会則は、平成31年2月14日改正(平成31年4月1日施行)

 

 

 

内 規

 

1 企画運営に関すること

(1)会議の構成員

①役員会は、会長・副会長・顧問・幹事・委員長・会計監査

②代議員会は、役員会の構成員・代議員

③その他企画運営の準備会議

・企画幹事会は、会長・副会長・顧問・幹事

・幹事会は、会長・幹事・担当委員長

④各会議の指導者は必要により行政関係者を派遣依頼する。

(2)役員及び次期役員の任務

①副会長は校種別研究を推進する。

②代議員は地区における活動を推進する。

③委員長は委員会会務を統括し、会務を遂行する。

④次期会長・副会長は、承認された後、役員会に参画することができる。

⑤次期幹事と次期委員長は引き継ぎを受けた後、次期会長・副会長とともに次年度の運営にあたる。

(3)委員の選出及び会務

①小学校・中学校・高等学校別研究推進委員会

ア 研究推進委員長は研究組織を構成し研究計画等を立案する。

イ 委員の選出は小学校・中学校においては、各支部で各校種1名を原則とする。但し、支部の実情に応じて、その限りではない。

ウ 研究推進委員会は研究を推進し、研究成果をまとめる。

エ 幼稚園、中高一貫、特別支援学校、行政に勤務する会員は、勤務の実態に合わせ、各自が希望する小・中・高等学校のいずれかの研究組織に所属する。

②特別支援学校研修委員会

ア 特別支援学校研修委員会委員長は、特別支援学校会員で互選し決定する。

イ 特別支援学校研修委員は、特別支援学校研修会の企画及び運営にあたる。

③研修会・総会運営委員会

ア 担当地区においては代議員が協議の上、若干名の委員を選出する。選出された委員の互選により委員長、副委員長を決定し組織を構成する。

イ 研修会・総会運営委員会は年1回、研修会並びに総会を開催する。

④調査・情報委員会

ア 担当地区においては代議員が協議の上、若干名の委員を選出する。選出された委員の互選により委員長、副委員長を決定し組織を構成する。

イ 調査・情報委員会は職務に関する調査の実施と結果報告をする。必要により学校保健関係情報を会員に提供する。

⑤手引編集委員会

ア 担当地区においては代議員が協議の上、若干名の委員を選出する。選出された委員の互選により委員長、副委員長を決定し組織を構成する。

イ 手引編集委員会は法令や規則等の改正に迅速に対応し、職務の適性化をはかるため「職務の手引」の改訂を行う。

⑥研究誌編集委員会

ア 小学校部研究推進委員長の地区において代議員が協議の上、若干名の委員を選出する。

選出された委員の互選により委員長、副委員長を決定し組織を構成する。

イ 研究誌編集委員会は、研究誌と会報を発行する。

⑦その他特設委員会

ア 本会に運営上必要がある時は、会長が役員会の承認を受け、特設委員会を設置することができる。

イ 委員長及び委員の選出は、会長が推薦し役員会の承認を受け委嘱する。

⑧選出された副委員長と委員は、会長が委嘱する。

⑨委員長は委員会会務を統括し、会務を遂行する。

⑩副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその会務を代行する。

(4)文書管理

①会長名で発する文書及び会長宛の文書は文書記録簿に記録し保存する。

②文書番号は「県養研第 号」とする。

2 旅 費

(1)本会が支給する会議

役員会・代議員会・企画幹事会・幹事会・各委員会議・特設委員会

(2)代議員会・役員会

鉄道賃、バス賃、船賃(2等)、車賃は、新潟県の旅費に関する規定に準じ、経済的かつ合理的な通常の経路及び方法の範囲内で支給する。

(3)県外研究会等

新潟県の旅費に関する規定に準じ、予算の範囲内で支給する。

3 弔 慰

(1)会員の死亡の場合は、弔電又は弔辞の他に香典・盛花(花輪・果物等)を霊前に捧げる。これは、支部代議員が行い会長に連絡する。

(2)香典・盛花の費用は、会員の所属する地域の風習などを考慮して、時価で行う。

4 その他

研修会並びに総会、救急法講習会等に参加を希望する者については、その都度役員会で協議し決定する。

会則
ごあいさつ
組織図
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組織図
サイトガイドライン

新潟県養護教員研究協議会Web サイトガイドライン

1 趣旨

会員への情報の伝達活動と会員以外への広報活動を行い、学校保健の発展と会員の資

質向上に寄与することを目的にして新潟県養護教員研究協議会Web サイトを開設する。

2 目的

新潟県養護教員研究協議会Web サイトの管理と運営について必要な項目を定める。

3 管理者

新潟県養護教員研究協議会Web サイトの管理者は、新潟県養護教員研究協議会長と

する。

4 運営委員会

新潟県養護教員研究協議会Web サイトの当該年度の運営方針を検討し総括するため

に運営委員会を設置する。

運営委員会は会長、副会長、HP 担当者等で組織する。

運営委員会は原則として年2回開催し、その他必要に応じて開催する。

5 運営責任者

運営責任者は新潟県養護教員研究協議会Web サイトの管理、メンテナンス、更新作業

などを行う。

運営責任者は当分の間、会長とする。

6 公開する情報

(1) 一般に公開すること

① 組織に関すること。

② 活動に関すること。

③ 研究・研修大会に関すること。

④ 会員、支部からの資料提供に関すること(但し、公開することに了解が得られ、

かつ個人名などが特定できない資料であること)但し、本人の承諾が得られた

場合はこの限りではない。

⑤ その他運営委員会が必要と認めること。

(2) 会員に限定して公開すること

① 運営委員会が必要と認めること。

7 公開してはならない範囲

① 会員の個人情報。

② 個人が特定されるもの(写真を含む)を掲載しない。但し、本人の承諾が得られ

た場合はこの限りではない。

③ 会員以外のものの発言記録。但し、本人の承諾が得られた場合はこの限りでは

ない。

④ 新潟県養護教員研究協議会、支部、個人などの誹謗中傷と認められること。

⑤ その他、上記によらない場合は運営委員会で協議する。

8 提供された資料の公開について

会員から提供を受けた資料を公開する場合は、運営責任者は提供された資料が著作権

に触れていないかの確認を行う。

9 リンクについて

関係機関・団体のサイトのリンクをはる。

10 その他

このガイドラインに定めた事項については、必要に応じて見直しを行う。

(2017 年5 月17 日一部改訂)

ガイドライン
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